入札とは
入札ということば
入札とは、その字のごとく値段を書いた札を入れて、最も安い(購入・調達する場合)、あるいは最も高い(売却する場合)札を入れた人と契約をする、というものです(競争入札とも表現します)。
以前は参加者が一堂に会し、値段を書いた紙を箱に入れる形で行われていましたが、近年では電子入札の普及によりリモートで入札に参加できる機会が増えました。
地方自治体の契約は原則入札と決められている
地方自治体が契約をする際には、方法が決められています。
地方自治法
(契約の締結)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
自治体が物を買ったり、工事の請負契約をしたりする場合は、
- 一般競争入札
- 指名競争入札
- 随意契約
- せり売り(物を売るときのみ)
のいずれかの方式を取ることとし、その中でも原則は一般競争入札であることとされています。
一般競争入札
一般競争入札とは、基本的に誰でも参加できる入札です。とはいえ、本当に誰でもいいことにすると契約を履行(実施)できない参加者が出て支障をきたすこともあるので、「参加資格」を設定して資格のある事業者を名簿に登載しておきます。これを「競争入札参加有資格者名簿」などと称します。
参加資格停止
事業者が契約を守らなかったり、犯罪行為を行った場合など制裁として「競争入札参加資格停止」が行われることがあります。
資格停止になると入札に参加できません。
指名競争入札
指名競争入札とは、入札参加者をあらかじめ指名して、その者たちにより入札を実施するものです。
一般競争入札での「どんな事業者が来るかわからない」ということを防げるため、以前は盛んに行われてきましたが、指名において恣意的な運用があるおそれや指名された事業者同士で談合のおそれがあることから近年ではほとんど行われていません。
なお、最近では指名に際し公募を行う形の指名競争入札を実施している自治体もあります。
随意契約
随意契約とは、その字の通り競争を介さずに「随意に」契約することですが、原則から外れるため制限がかけられています。条件は次のようになっています。
- 少額である(工事の請負の場合、都道府県及び政令指定都市:400万円以下、市町村:200万円以下など)
- 競争入札に適しないもの(実施できる事業者が限られている、芸術性が必要など)
- 緊急で入札する時間がない(災害で応急措置をする場合など)
- 入札したが落札(契約者決定)されない(入札参加者がいない、全員失格など)
- その他特定の相手方(障害者支援施設、シルバー人材センターなど)と契約する場合
入札がなぜ必要?
自治体が契約を行う場合、その費用のもとは税金であるため適切な契約を行う必要があります。そのため、競争を通して「最も安い」価格を提示した事業者と契約をすることがその目的にかなうという考え方です。
まとめ
自治体で行われる入札について書いてきました。
適切な契約を行う上では必要なことですが、デメリットもあります。そのデメリットや、技術系公務員が入札に関わる場合の仕事については別の記事で書きたいと思います。
